大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和31(オ)816 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由第一点について。

所論民事判決は、その効力は当事者以外には及ばないのであつて、行政庁が右判

決と異つた判断をしたからといつて所論のような違法ありとすることはできない。

また登記の順位と本件買収処分の適否とは関係がないのであるから不動産登記法六

条に関する論旨も理由はない、従つてその違憲の主張も前提を欠くに帰する。

同第二点について。

論旨は買収計画に違反する買収処分は無効であるというのである。しかし、上告

人はこの点の違法について原審で争つていないのであるから論旨は採用できない。

同第三点について。

論旨は買収計画記載の小作人と売渡の相手方が異る旨を主張するのであるが、本

件売渡が違法であつてもために買収そのものが無効になるわけはなく、また、上告

人は売渡の相手方について不服をいうべき利益はない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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